みなさんこんにちは!二拠点移住ライターの北川です。
空き家の購入を決めて、平成28年の秋、奈留島に渡りました。
<土地と家屋の調査を依頼>
まず、土地家屋調査士の方にお会いして、土地や家屋の広さなどを測量していただきました。これは、正確な情報を登記簿に反映させるためです。

登記の名義変更だけをすればいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、登記簿に記載されている内容に間違いはないか、変更しなくてはならない箇所はないか、を調べてもらう必要があります。
<古い物件を購入するときは登記の確認を>
大正時代に建てられた物件なので、登記内容(登録住所や土地・家屋面積など)と現在の状況と合致していない可能性があるとのこと。
ですので、まず登記されている住所の確認や、土地と建物の測量が行われます。

調べていくと、登記簿に記載されている、土地の住所と家屋の住所が違うことが判明しました。本来は、土地も家屋も同じ住所として登録しているはずですが、地区名などが変わった際に、土地か家屋のどちらかの変更がされなかったため、このようなことが起きたようです。
こちらに関しては、建物表示変更登記という手続きをしてもらい解決しました。また、土地と家屋の面積は、測量の結果、登記簿に記載されているものと合致したため、こちらについての変更はないとのことでした。
<境界標なるものを発見>
余談ですが、みなさんお隣との土地の境ってどこで調べるかわかりますか?実は、境目に目印として杭が打たれているのです。(初めて知りました!)これを「境界標」と呼ぶらしく、これによって土地の境がはっきりするので、土地の境界線トラブルがなくなるというわけです。色々と勉強になります。
<契約や登記に関する手続きの依頼>
司法書士の方には、契約書の作成から登記登録までの流れを説明していただきました。今回は、売主さんのお孫さん(代理人)も同席されたので、お互いが納得いく形で契約を結べるようにと、契約の内容をひとつひとつ丁寧に説明してくれました。そのおかげで、未知の世界の言葉の意味も理解でき、とても助かりました。

<契約&登記登録が無事終了>
こうして、土地家屋調査士の方と司法書士の方とやりとりをし、年が明けた平成29年の1月下旬、売買契約を交わし、2月の初旬には登記登録手続きが無事終了しました。
<契約書は必要?>
売主さんへ購入代金を支払い、登記の変更さえすれば契約書なんて必要ない・・・・と思う方もいると思いますが、契約書を作成することで、売主さんとの売買トラブルを防ぐメリットがあります。また、改築資金などを金融機関から借入する際に、売買契約書が必要となってくるので、契約書を作成することをおすすめします。
<購入を決めたら専門家にご相談を>
これらの手続きを自分たちだけでやっていたら、なかなか契約までたどりつかなかったことでしょう。専門家の方にお任せしたことで、とてもスムーズに事が運びました。空き家の購入を決意された方は、専門家にご相談してはいかがでしょうか。